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■ 税制改正の概要(平成21年度税制改正の大綱より)
2008.12.26 このエントリーを含むはてなブックマーク 

Tag [証券税制]
財務省が12月19日に『平成21年度税制改正の大綱』を公表しました。

この大綱に基づき税制が改正されていくことになりますが、個人に特に関心が高いと思われる住宅ローン減税と証券税制についてポイントをまとめてみました。 【パワーアップした住宅借入金等特別控除】

まず、今回の税制改正で最もインパクトが大きいと思うのが住宅借入金等特別控除つまり"住宅ローン減税"の大幅拡充です。
住宅ローン減税は平成20年で期限満了となり制度自体が終了するはずでした。ところが景気悪化に伴う情勢変化により景気刺激策の目玉の一つとして5年間延長(平成25年入居まで)され、減税幅も過去最大となりました。
まとめると以下の表のようになります。
居住開始年 控除期間 借入金年末残高の限度額 各年の控除率(最高控除額) 合計最大控除額
平成20年(※) 10年(※) 2000万円 1〜6年目1.0%(20万円)
7〜10年目0.5%(10万円)
160万円
平成21年 10年 5000万円 1.0%(50万円) 500万円
平成22年 10年 5000万円 1.0%(50万円) 500万円
平成23年 10年 4000万円 1.0%(40万円) 400万円
平成24年 10年 3000万円 1.0%(30万円) 300万円
平成25年 10年 2000万円 1.0%(20万円) 200万円
※平成20年入居分も参考に掲載しました。
※平成20年入居分の控除期間は選択により10年か15年かを確定申告にて選択することとなっています。

平成21年から22年の2年間で住宅ローンを組み入居を開始した場合に最大の控除額(10年間の合計で500万円)となります。年間の最大控除税額は50万円です。平成23年以降入居分からは段階的に控除税額が縮小されますが、それでも平成20年に入居するよりは控除額は大きくなります。
なお、この制度はこれまでは国税である所得税だけの措置だったのですが、大綱によれば新たに個人住民税における住宅借入金等特別控除も創設されると明記されています。こちらについては詳しいことが分りませんが、所得税と地方住民税を合算した減税幅はまさにインパクト大です。

【紆余曲折の金融・証券税制】

○ 株式譲渡益、配当所得の税率は10%
株式の譲渡益や配当課税の元来の税率はそれぞれ20%でした(株式の譲渡益は国税15%、地方税5%の合計)。それが2003年から開始した時限措置により、それぞれ10%(株式の譲渡益は国税7%、地方税3%の合計)に軽減されていました。
当初の証券税制改正法においては、この10%の減税措置を2008年で終了させ2009年からは原則20%に戻すこととなっていました(ただし、2年間は特例措置が設けられていた)が、これが中止となり2011年末まで3年間軽減税率10%が延長されることとなっています
また、2009年からの2年間の特例期間で設けられる予定となっていた軽減税率適用の対象を年500万円以下の株式等の譲渡の損益と100万円以下の配当金に限ることとなっていた措置は、今回の大綱によればなくなります。

○ 株式譲渡益と配当所得の損益通算制度
配当所得と株式等の譲渡益を損益通算できる制度はもともと2009年から導入される予定でした。今回の大綱でこの制度の見直しについて触れられていませんでしたので、当初予定通りこの制度は2009年から導入されるのだと思います。
以前このブログで書いた記事から抜粋してこの損益通算制度を紹介します。
上場株式等の譲渡損益と配当との間の損益通算の仕組みが新たに導入されます
2009年1月1日以後に支払いを受けるべき配当金・分配金に係る配当所得については、これまでの総合課税に代えて申告分離課税の適用が受けることが可能になります。
損益通算
適用に当たっては、配当所得の合計額について総合課税か申告分離かいずれかを選択して確定申告を行うことになります。
なお、申告分離を選択した場合のみ、譲渡所得との損益通算が可能になるということに注意が必要です。
通算対象となる上場株式等の譲渡損失には、その年に発生したもののほか、前年以前3年以内に生じた譲渡損失でその年に繰り越されたものを含みます。つまり、平成21年分申告であれば、平成21年に発生した株式等の譲渡損失と平成18年・19年・20年にそれぞれ発生した譲渡損失のうち確定申告をして平成21年に繰り越されたものを含むということです。

証券・金融税制は政治の混乱に伴って今後も紆余曲折する可能性がありますので注視していきます。

参考リンク
平成21年度税制改正の大綱(PDF)−財務省
証券金融税制(新証券税制)のまとめ−当ブログ過去記事

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